パーキンソン病と高額療養費制度|医療費の自己負担を軽減する仕組みとは?

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パーキンソン病の治療には、通院・薬・検査などが長期にわたって必要になります。
そのたびに医療費がかさむと、「費用が心配で治療を控えたい…」と感じてしまう人も少なくありません。

そんなときにぜひ知っておきたいのが、「高額療養費制度」です。
これは、医療費の自己負担額が1カ月に一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻されるという仕組みで、パーキンソン病患者にも多く利用されています。

今回は、この制度の内容・対象・申請方法などを、パーキンソン病の方にもわかりやすく解説します。


高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1カ月の医療費が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分を後から払い戻してもらえる制度です。
対象となるのは、健康保険が適用される医療費(入院・通院・薬代など)です。

これはすべての健康保険加入者(国保・協会けんぽ・共済など)に共通して使える制度です。


いくらまで負担すればいい?(自己負担限度額の例)

高額療養費制度では、年齢と所得に応じて1カ月あたりの上限額が決まっています。以下は70歳未満の場合の一例です:

区分所得の目安自己負担上限(月額)
区分ア年収約1160万円~約252,600円+1%
区分イ年収約770~1160万円約167,400円+1%
区分ウ年収約370~770万円約80,100円+1%
区分エ年収~約370万円57,600円
区分オ(住民税非課税)非課税世帯35,400円

※「+1%」は超過額に対して適用されます。月の支払が非常に高額になった場合に関係します。


パーキンソン病患者にとってのメリット

  • 月に複数回の通院・検査・薬がある場合でも、自己負担額が一定で済む
  • 入院や急な検査が重なった月も、後から払い戻しがある
  • 特定医療費(難病医療費助成)と併用できる場合もある

→ 経済的に大きな安心感を得ることができます。


申請方法と流れ

通常は一度、医療費の自己負担分を支払ったあとに、後日申請して払い戻される形です。

  1. 医療機関や薬局で、診療費を支払った後に領収書を保管
  2. 加入している健康保険(市町村・協会けんぽ・共済組合など)に高額療養費の申請書を提出
  3. 1〜3カ月後に指定口座へ払い戻し

「限度額適用認定証」を使えば支払い自体が軽くなる

申請して受け取れる「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、支払いの時点で上限額を超えないようにしてもらえる仕組みもあります。
つまり、あとで払い戻しを待つ必要がなく、最初から負担が軽く済むのです。

この認定証は、保険証と一緒に医療機関に出すだけでOKなので、とても便利です。


注意点

  • 1カ月単位(毎月1日~末日)でカウントされる
     → 月をまたぐと別計算になるので注意
  • 病院・薬局ごとに計算される(合算するには条件あり)
     → 同じ月に複数の医療機関にかかった場合、合算条件を満たせばまとめて申請可能

まとめ|長期治療を支える安心の制度

パーキンソン病の治療は長期戦です。医療費の不安を少しでも減らすことで、治療に前向きになれる人も多くいます。

高額療養費制度は利用することで金銭的負担を軽減できる制度
まだ利用していない方は、この機会に「限度額適用認定証」も含めて確認し、家計の安心材料にしてみてください。

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