パーキンソン病と医療費助成制度|特定医療費支給制度で負担を軽くする方法

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パーキンソン病と診断されたとき、多くの方が感じるのが「これから医療費がどれだけかかるんだろう…」という不安です。
治療には長期的な通院や薬代がかかるため、経済的な負担をどう軽減できるかは、患者さんと家族にとって大きな関心事です。

そんな中、パーキンソン病は国の「指定難病」に含まれているため、特定医療費(指定難病)支給制度を利用することで、医療費の自己負担を大きく軽減することが可能です。

この記事では、その制度の仕組みや対象、申請方法、そして実際にどれくらいの負担になるのかをやさしく解説します。


特定医療費(指定難病)支給制度とは?

厚生労働省が定める「指定難病」に対し、医療費の一部を公費で支援する制度です。パーキンソン病はこの指定難病に含まれており、治療にかかる医療費の自己負担額が軽減されます。

この制度を利用すると、医療費のうち保険適用部分について、月額の自己負担上限額が収入に応じて決まる仕組みになります。


対象となる医療内容

  • 保険診療(外来・入院)にかかる医療費
  • パーキンソン病の治療に必要な薬剤費
  • 一部のリハビリテーションや検査費用なども対象

※対象とならないもの(例:交通費、保険外診療、食事代など)もあるため、明細は確認が必要です。


自己負担上限額の目安(2024年度時点)

収入に応じて、医療費の自己負担上限が設定されています。

所得区分上限月額(外来)世帯の目安
低所得者(市町村民税非課税)2,500円〜5,000円年金生活者など
中間所得(一般所得Ⅰ・Ⅱ)10,000円〜20,000円年収300万〜800万円程度
上位所得者最大30,000円年収800万円以上

※詳しくは自治体ごとの案内を確認してください。


申請方法と流れ

  1. 主治医に「臨床調査個人票」を作成してもらう(難病の診断書のようなもの)
  2. 住民票・所得証明書・保険証のコピーなどの必要書類を揃える
  3. お住まいの市区町村(保健所など)に申請書を提出
  4. 審査を経て、「医療受給者証」が交付されると利用開始できます

※更新は基本的に年1回必要です


注意点とアドバイス

  • 受給証が手元に届く前の診療費は対象外となるため、早めの申請が大切です
  • 病院の窓口で必ず受給者証を提示することで助成が適用されます
  • 月ごとに上限管理があるので、通院日を分散しすぎると損をすることもあります

まとめ|経済的不安を減らす第一歩に

パーキンソン病の治療は長期にわたるため、医療費の助成制度を知っているかどうかで、生活の安心感が大きく変わります。
「費用が気になるから検査や通院を控えよう」ではなく、制度を上手に活用して、できるだけ早く・適切な治療を受けることがとても大切です。

不安があれば、主治医や地域の保健所に相談してみましょう。制度を味方に、安心して治療と向き合える環境を整えていきましょう。

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